輸出した商品等にかかった消費税は還付になることがあります。
通常、税務署に納める消費税は、その事業年度にもらった売上消費税額と同年度にかかった仕入や経費に含まれていた支払消費税額との差額です。輸出しますと、売上にかかる消費税はもらえません(かかかりません)ので、上記の引き算はマイナスとなります。税務署はマイナスになると消費税を返してくれます(ただし所定の手続きが必要です)。
詳しくは知りたい方、興味のある方は当方までご連絡ください。
輸出した商品等にかかった消費税は還付になることがあります。
通常、税務署に納める消費税は、その事業年度にもらった売上消費税額と同年度にかかった仕入や経費に含まれていた支払消費税額との差額です。輸出しますと、売上にかかる消費税はもらえません(かかかりません)ので、上記の引き算はマイナスとなります。税務署はマイナスになると消費税を返してくれます(ただし所定の手続きが必要です)。
詳しくは知りたい方、興味のある方は当方までご連絡ください。
先日、顧問先から一般社団法人と株式会社の違いを聞かれました。調べたら大きな違いがありました。それは一般社団法人には資本金がないことです。もし一般社団法人が資金の提供を受けるなら基金として処理します。これはその法人にとっては借入金のようなもので将来、その拠出してくれた人へ返還しなければなりません。
基金と資本金を相続財産として評価する場合にも大きな違いがあります。資本金は株式会社が利益を上げれば価値が上がります。基金はその法人への貸付なので一般社団法人が利益を上げてもその価値は上がりません。
相続税の節税につながりそうな話ですね。
最近、顧問先の社長が輸出に関する書籍を出版しました。今、1ドル=123〜124円です。2012年は80円前後でしたので、すごい値動きですね、驚きです。国内の物価はほとんど変わっていないことと円の価値がドルに比べて下落してますので日本国内のものを海外で売れば売れる環境にあるようです。
国内に海外から旅行者がやって来て買い物するのもそのためですよね。たとえば10万円の電化製品が2012年当時は1250ドルでしたが、今日なら807ドルで購入することができます。
ところで電化製品を海外へ輸出したら消費税の取り扱いはどうなると思いますか?
仕入れるときには8%の消費税がかかりますが、輸出には消費税はかかりません。
この場合に輸出を事業とする会社は負担した消費税の還付を受けます。手続きは税務署へします。それほど面倒ではありません。
ただし、消費税の還付を受けると税務署の税務調査を受ける確率は高くなります。
ニュースでも目にしますが、上記旅行者が日本に来て買い物するお店は免税店が多いですよね。パスポートを見せて、日本国内で使用しないこと等を要件に消費税が免除されるからです。円安と消費税の免除のダブルメリットです。
事務所を移転することにしました。
日時は来月10月16日です。場所は現事務所から徒歩5分くらいの場所です。
業務が順調に拡大し、事務所が手狭になったために今より広い事務所を借りることにしました。京浜急行の青物横丁駅の商店街の中ほどにあるビルの2階です。以前は外部施設を借りて行っていたセミナーを開催するスペースもありそうです。
移転後、すぐに事前予約制の新設法人向けの個別相談の開催を考えております。
このブログを読んだ方で相続税の改正内容について少し聞いてみたい方や会社を設立したが経理や税金について何をやればいいのかよく分からない方はどうぞお気軽にご相談ください。
7月10日付で関東経済産業局から経営革新等支援機関の認定を受けました。
中小企業が経営革新等支援機関より専門性の高い支援を受けて、経営力の強化を図ることを目的とした中小企業経営力強化支援法が平成24年8月に制定されました。
この中小企業の経営力強化の支援の担うのが、経営革新等支援機関になります。税理士のほかに公認会計士や中小企業診断士、それに中小企業と係わりの深い銀行などが認定を受けております。
具体的な支援としましては、会社創業時の資金繰りや税務会計に関する助言、事業拡大に伴う事業計画作成、計画実施後のチェックや助言等があります。
この経営革新等支援機関が行う計画策定支援やフォローアップにかかる費用について国が支援する制度もあります。
平成25年4月からは同機関より経営改善に関する指導や助言を受けて器具備品や建物付属設備等の経営改善設備を取得すると30%の特別償却や取得価額の7%の税額控除を受けることができる商業等活性化税制も始まりました。
今後は、税理士としてだけではなく、経営革新等支援機関としても適切な助言をして行きたいと思います。
ただし、注意したいのは今回のケースでははずれ馬券が経費として認められたのであって、はずれ馬券のすべてが必要経費に認められる訳ではないということです。高額馬券が当たったら、場外馬券売り場に行き、落ちているはずれ馬券を経費にすればいいなんて悪いことを考える人がいるかもしれません。
競馬新聞で予想して場外馬券売り場で馬券を購入して、もしその馬券が当たったら、その収入は所得税法上は今まで通り、一時所得になります。この場合には認められる必要経費はあたり馬券を購入するためにかかった資金だけとなります。
第四回の無料セミナーを6/1に開催します。初めての土曜日開催です。時間と場所は前回同様に午前9:30〜11:30、品川区民集会所でやります。京浜急行線「青物横丁駅」から徒歩5分(JR大井町駅からは徒歩10分)です。会社を設立して初めての期末決算作業と翌事業年度の注意事項についてお話しさせていただきます。セミナーの定員は今回も5社10名の少人数制を予定しております。
先日、『大井町きゅりあん』で品川法人会主催の決算法人説明会(13:30〜16:30)の講師をしてまいりました。『大井町きゅりあん』は品川区の区民会館で、ここの7階のイベントホール(収容人数最大480人)が会場で、実際には300人くらい来場したようです(今回は3月決算法人が対象でしたので当然その数は多かった)。こんなに大勢の前で話をすることなどありませんので大変緊張して、前日はあまりよく眠れませんでした。
内容は1決算に当たっての留意点、2改正法人税法について、3消費税の概要について、4源泉所得税の取扱いに当たっての留意点の4つです。
私は1の決算に当たっての留意点を担当しました。他の3つは品川税務署の職員が説明をしました。私がやることは主催者が用意した期末決算作業をコンパクトまとめた冊子に沿って、税金計算の概略を説明するというものです。受け持ち時間は約50分でした。決して短い時間ではありませんが、冊子はコンパクトにまとまっているとはいえ、結構なボリュームですので空でやってみると時間がまったく足りません。内容を大幅に縮小し、広く浅く説明することにしましたが、実際にひな壇に立ちますと緊張して、段取りどおりにはうまく行きませんでした。残り10分になったあたりから時間内に終わらせることばかりに気をとられて、残り時間がまだ2分間あるところで少し強引に終了させていまいました。それでも終わりに出席者のみなさんから拍手をいただきましてほっとしました。みなさんありがとうございました。また、会場で私が以前に勤務していた会社で大変お世話になった元上司にお会いしました。本当は「私の説明はいかがでしたか?」と聞きたかったのですが、周りにたくさん人がいて、怖くて聞けませんでした。
6月に同じ内容の講師をまたさせていただくことが決まりましたので、今回の経験を活かしてがんばります。